司法書士の高橋です。
最近、NHKの「あさイチ」などのテレビ番組でも取り上げられているように、巷では
「民事信託」「家族信託」が話題になっておりますが、皆さん、ご存知でしょうか?
信託には色々なスキームがありますが、代表的なものとして、「認知症対策型信託」
があります。
何も対策を取らずに認知症になってしまった場合、家庭裁判所が成年後見人(認知症の方
の代理人)を選任することになるのですが、家庭裁判所は、認知症の方の本人保護を重視
するため、例えば不動産を処分することが非常に難しくなってしまいます。たとえ認知症の
方が老人ホームに入るための費用を捻出するために不動産を売却しようとしても、家庭裁判所の
許可が下りないと売却できなくなるのです。つまり、認知症の方の財産が凍結されてしまいます。
その財産凍結を防ぐための方法が、「認知症対策型信託」です。
簡単に説明すると、民事(家族)信託とは、認知症になる前に、例えば、自宅を自分の息子に
「託す」、つまり、所有権のうち「名義だけ」を息子に渡しておくことであり、託しておけば
たとえ認知症になったとしても、息子が代わりに不動産を売却することが可能となるのです。
2025年には、65歳以上高齢者の5人に1人が認知症患者になると言われています。
元気なうちに認知症対策もやっておきたいですよね。
ご興味がある方は、是非一度、事務所まで相談にお越しください。