事業内容

事業名不動産登記業務

不動産登記業務 事業内容: 不動産登記制度は、国民の権利の保全を図り、もって不動産取引の安全と円滑のために、不動産の権利変動を公示するものです。
不動産の権利が発生、移転、変更、消滅した場合に、不動産の管轄法務局へ登記を申請する必要があります。 司法書士は、専門的な知識と経験が必要な登記申請について、代理することを業務としています。
次のような場合に、登記申請のお手伝いをすることができます。

  • ①マイホームを建てた→所有権保存登記
  • ②不動産を売った・買った→売買による所有権移転登記
  • ③不動産の所有者がお亡くなりになった→相続による所有権移転登記
  • ④銀行から住宅ローンの借り入れをした→抵当権設定登記
  • ④住宅ローンを完済した→抵当権抹消登記
  • ⑤不動産の所有者が引越しをした→所有権登記名義人表示変更登記

事業名商業・法人登記業務

商業・法人登記業務 事業内容:商業・法人登記業務は、会社や会社以外の法人が、信用維持を図るとともに、取引の相手方が安心して取引できるように、会社・法人に関する取引上重要な一定の事項(商号・名称,所在地,代表者の氏名等)を公示するものです。
一定の事項に変更がある場合に、管轄法務局へ登記を申請する必要があります。
司法書士は、専門的な知識と経験が必要な登記申請について、代理することを業務としています。
次のような場合に、登記申請のお手伝いをすることができます。

  • ①会社・法人を作りたい→設立登記、
  • ②本店・主たる事務所を移転した→本店・主たる事務所移転登記
  • ③会社・法人の目的を変更した→目的変更登記
  • ④選任や辞任などで役員を変更した→役員変更登記
  • ⑤増資をした→募集株式の発行登記等

事業名成年後見業務

成年後見業務 事業内容:成年後見業務とは、当事者や親族などの関係人又は官公署の委嘱により、成年後見人、保佐人、補助人、任意後見人の地位に就き、法律行為について、代理・同意・取消しを行う業務又はこれらの業務を行う者を監督する業務をいい、認知症高齢者や知的障害者、精神障害者など、判断能力が不十分な方々を法律面や生活面で保護したり支援したりする業務です。
具体的には、施設費用や入院費の支払いなどお金の管理、行政機関の手続、当事者との面会、施設入所の契約、不動産の売却、遺産分割など多岐にわたります。
また、成年後見制度には2種類あり、本人の判断能力が衰えてから、家庭裁判所において成年後見人等の選任を行う「法定後見制度」と、本人が元気なうちに、将来の後見人との間で公正証書による契約を結ぶ任意後見制度があります。
これまで70件近くの案件に携わっておりますので、終活にご興味がある方や老後がご心配な方は、お気軽にご相談ください。

事業名遺言作成フォロー業務

遺言作成フォロー業務 事業内容:自筆証書遺言は遺言者が自書するものであり、公正証書遺言は公証人が筆記するものですが、司法書士が遺言に関与することも多いです。
具体的には、遺言者からヒアリングを行い、遺言者に遺言の内容をアドバイスし、公証人に遺言の趣旨を的確に伝え、公正証書遺言の証人となるなどです。
また、遺言者の求めにより、遺言執行者に指定されることもあります。遺言書は、遺言者だけでなく、残されたご家族のために書いた方が良いものです。
お気軽にご相談ください。