こんにちは。司法書士の髙橋です。
最近、「家族信託」がマスコミで取り上げられるようになってきましたが、皆さんは「家族信託」をご存知でしょうか?
まず、家族信託を説明する前に、認知症なった場合のリスクについて説明いたします。例えば、親が認知症になってしまった場合、子供だとしても、親の代わりに預貯金の引出しや不動産の売却などの法律行為はできなくなります。その場合、通常は、家庭裁判所で、親の代わりに財産管理を行う成年後見人を選任することになるのですが、成年後見人は家庭裁判所の監督下に置かれるため、たとえ親が老人ホームに入所するための費用を充当するために不動産を売却しようとしても家庭裁判所の許可が下りないこともあり、必ずしも売却できるとは限りません。
そこで、認知症が発症するなどして判断能力が落ちてしまう前に、親に代わって財産管理や資産運用を子供に任せるなど、どの財産の管理を託すか、管理方法をどうするかについてあらかじめ打ち合わせして、契約で決めておくことができます。この制度を「家族信託」といいます。家族信託制度を利用すれば、親が認知症で判断能力がなくなったとしても、子供が財産管理をし、預貯金の管理や不動産の売却を継続していくことが可能となります。
2025年には、高齢者の5人に1人が認知症を発症すると言われています。是非、相続対策だけではなく、「認知症対策」を取ることをお勧めいたします。家族信託にご興味がある方は、お気軽に事務所までご連絡ください。