明けましておめでとうございます。くま先生こと司法書士の髙橋哲です。本年もよろしくお願いいたします!
さて、今年令和6年4月1日から「相続登記義務化」が始まります。
簡単に言うと、亡くなった方が不動産を所有していた場合、名義の変更を必ずしなくてはいけなくなり、その名義変更つまり相続登記をしていないと、過料という「罰金」が発生することになります。そのため、今回の法改正は、一般の方にも大きく影響するものと考えております。
相続登記は、相続人が更に亡くなる、相続人が認知症になるなどがありますと、非常に面倒になりますので、くま先生は、早めに相続登記を申請することをオススメしております。
相続登記についてご相談したい方は、電話又はメールでお気軽にご連絡ください。事務所にお越し頂ければ初回無料で相談に乗ります。