こんにちは。司法書士の高橋です。
めっきり寒くなってきましたので、お身体ご自愛ください。
さて、今回は「相続登記」のお話です。
相続登記とは、土地や建物の登記簿上の名義人について、亡くなられた方から、
相続人の方へ変更する手続きです。相続登記は、何か月以内にやらなければいけない
手続きではありませんので、相続登記を放置している方もいらっしゃいます。
ただ、相続登記がされないで放置しておくと、①さらに相続人が亡くなることで、
甥や姪、いとこなどあまり親しくない親族に相続の権利が移り、相続の手続きが
まとまらなくなる、②亡くなられた方の不動産を売却しようとしても、相続登記が
前提として必要になるので、不動産の売却手続きに支障が出る、③都内の場合ですが、
相続人全員を納税義務者とみなして、固定資産税や都市計画税が課税される場合がある、
などトラブルになるケースが多くなります。また、平成27年5月26日に「空家等
対策の推進に関する特別措置法」が施行され、相続した不動産の管理が行き届かなくなると、
「特定空家等」に該当し、土地の固定資産税・都市計画税税額が高くなる可能性があり
ます。
相続登記をしておけば、上記のような問題も発生せずに済みます。特に、上記①については、
相続人間で話がまとまらず、「争族」トラブルに発展し、家庭裁判所での遺産分割調停手続き
等で、私は、相続人間での醜い争いを何度も見てきました。愛するご家族のためにも、「未来に
つなぐ」早めの相続登記をおススメいたします。
相続登記手続きでご不明な点がございましたら、お気軽にご相談ください。