未来につなぐ相続登記

こんにちは。司法書士の高橋です。

めっきり寒くなってきましたので、お身体ご自愛ください。

 

さて、今回は「相続登記」のお話です。

相続登記とは、土地や建物の登記簿上の名義人について、亡くなられた方から、

相続人の方へ変更する手続きです。相続登記は、何か月以内にやらなければいけない

手続きではありませんので、相続登記を放置している方もいらっしゃいます。

 

ただ、相続登記がされないで放置しておくと、①さらに相続人が亡くなることで、

甥や姪、いとこなどあまり親しくない親族に相続の権利が移り、相続の手続きが

まとまらなくなる、②亡くなられた方の不動産を売却しようとしても、相続登記が

前提として必要になるので、不動産の売却手続きに支障が出る、③都内の場合ですが、

相続人全員を納税義務者とみなして、固定資産税や都市計画税が課税される場合がある、

などトラブルになるケースが多くなります。また、平成27年5月26日に「空家等

対策の推進に関する特別措置法」が施行され、相続した不動産の管理が行き届かなくなると、

「特定空家等」に該当し、土地の固定資産税・都市計画税税額が高くなる可能性があり

ます。

 

相続登記をしておけば、上記のような問題も発生せずに済みます。特に、上記①については、

相続人間で話がまとまらず、「争族」トラブルに発展し、家庭裁判所での遺産分割調停手続き

等で、私は、相続人間での醜い争いを何度も見てきました。愛するご家族のためにも、「未来に

つなぐ」早めの相続登記をおススメいたします。

 

相続登記手続きでご不明な点がございましたら、お気軽にご相談ください。