今話題の家族信託とは

司法書士の髙橋です。

最近、「家族信託」という言葉を耳にすることが増えてきました。「家族信託」とは一体どんな制度なのでしょうか?

認知症など自分で財産管理をするのが難しくなってきた場合、財産管理を他の人に依頼することになります。財産管理に関する制度には、任意後見契約などが

ありますが、これらに加えて、近年注目されている制度が、「家族信託」です。家族信託を簡単に言うと、文字通り、信じて託す、つまり、家族など信頼でき

る人に自分の財産を託し、適切に管理してもらうものです。

家族信託を具体例でご説明いたします。長男Yと同居している高齢女性のXは、認知症などで自宅での生活が難しくなった場合は、自分名義の預貯金を使って

施設に入りたい、長男Yには迷惑を掛けたくないと思っています。また、そうなるまでは長男Yと同居し、自分の生活費は、自分の預金や年金収入から出した

いと考えています。この場合に、Xが、心から信頼する長男Yに預貯金を託すのですが、家族信託の場合、長男Yに所有権全てが移るわけではなく、所有権が

「権利」と「名義」に分かれ、長男Yにその「名義」だけが移ります。名義を取得した長男Yは、たとえXが認知症になったとしても、その預貯金を引き出し

て、Xのために利用することができる、という仕組みです。また、長男Yは託された財産を自由に使って良いわけではなく、予め契約で「使途」が決められ、

その決められた使途どおりに使っているかどうか、Xに報告する必要があります。

家族信託は、認知症対策として有効ではありますが、家族信託にもデメリットがあり、そもそも家族信託の専門家が少なく、また、家族信託を利用する場合、

銀行で「信託口口座」という特殊な口座を作る必要があるのですが、まだメガバンクでは作れないのが現状です。家族信託を検討されている方は、家族信託に

精通している専門家にご相談することをお勧めいたします。当事務所は家族信託にも対応できますので、お気軽にご相談ください。