文京区の司法書士髙橋哲です。
新型コロナウイルスの感染拡大が止まりません。厚生労働省の発表によると、4月3日7時時点、感染者数が2,617人(前日比233人増加)、死亡者数が65人(前日比8名増加)です。あまり考えたくはないですが、すでにウイルスは蔓延している可能性が高く、いつ罹患してもおかしくない状況です。コロナウイルスに感染するとあっという間に病状が悪化しますので、万が一のことも考えて、今のうちに、悔いが残らないような「準備」が大事になってくるかと思います。
色々な準備があるかと思いますが、私は司法書士なので、皆さんに法律的なことをお伝えできればと思います。そこで、皆さんのお手本になるかどうか分かりませんが、私自身が、実際に遺言書を書いてみることにしました。
遺言書にはいくつか種類がありますが、短い時間で手っ取り早く作成できて、お金もかからない「自筆証書遺言」というものを書いてみました。私はこれまで高齢者向けのセミナーの講師として、「遺言書は書いた方が良い!」と口酸っぱく話していましたが、お恥ずかしながら、実際に遺言書を書くのは初めてでした。今回は非常に簡単な内容にしましたので、緊張しながらも5分で書けました。
ご覧の通り、全文を自署し、氏名を記入し、押印をしています。また、日付を記載する必要があります。自筆証書遺言の場合は様式が厳格で、要件を満たさないと無効になってしまうので要注意です。本当は、専門家に文案をチェックしてもらった方が良いかもしれませんが、私が書いたような簡単な内容であれば問題ないかと思います。
あとは、封筒を用意し、封筒の裏にこのように書いておくと間違いないでしょう。自筆証書遺言の場合、遺言者が死亡した後、家庭裁判所での「検認」という手続きが必要となるからです。最後に、のりで封をして、遺言書に捺印した印鑑で封印します。
いかがでしょうか?意外と簡単という印象を持たれた方も多いのではないのでしょうか?遺言は、何度も書き直すことができますので、とりあえず、「今」遺言書を書いてみるのが良いと思います。もちろん、公証役場での「公正証書遺言」を作成する方が、安全確実に作成できますのでおススメですが、作成費用がかかったり証人を立てなくてはいけない、というデメリットもあります、私の場合、親族関係が複雑で、財産も多い場合は、公正証書遺言をおススメしております。
当事務所では、これまで様々な遺言作成をサポートしておりますので、お気軽にご相談ください。一日も早いコロナウイルスの収束を心から願っております。