こんにちは。文京区の司法書士髙橋です。
最近は、新型コロナウイルスの影響からか、「遺言書」についての相談が増加しております。自粛期間中にご自身のことを考えて、終活を始めたい方が増えているからだと思われます。遺言書は、元気なうちに作成するに越したことはないので、早めに遺言書を作成することを勧めている私にとっては嬉しい限りです。
これまでは、遺言書を作成したいお客様に対して、「自筆証書遺言」よりも公証役場で作成する「公正証書遺言」をお勧めしていました。それは、公証人という元裁判官など法律のプロが遺言作成に携わるため、間違いない遺言書が作成できますし、遺言書原本が公証役場で保管されるため紛失の心配がない、更に、遺言者が亡くなった後に「検認」という家庭裁判所の面倒な手続が不要のため、スムースに手続を進められるからです。一方、「自筆証書遺言」については、お金がかからずご自身で簡単に作成できるメリットがあるのですが、法律に規定した通りに作らないと無効になる、自宅で遺言書を保管する方が多いため紛失することがよくあるなどのデメリットがあるため、どうしても費用を抑えたいお客様にだけ、自筆証書遺言をお勧めしておりました。
今回、民法、特に相続法の改正に伴い、令和2年7月10日、「自筆証書遺言書保管制度」がスタートします。その名の通り、法務局で自筆証書遺言を保管する制度です。この制度によって、法務局で遺言書の内容をチェックしてもらいますし、遺言書の保管の申請の手数料が3900円と安く、前述した自筆証書遺言のデメリットもカバーできるため、「コロナの影響で今後どうなるか分からないから、とりあえず遺言書を書きたい」や「安いけどしっかりした遺言書を作りたい」という方に非常におススメです。ただ、気を付けていただきたいのは、遺言書を保管する際、遺言者本人が法務局に出向く必要があります、例えば入院中で病院から出られない方などには難しいかもしれません。
今回、自筆証書遺言書保管制度が開始するにあたり、当事務所では【遺言書チェックサービス】を開始いたしました。お客様から遺言書に書きたい内容をこちらでヒアリングして文案を作成し、お客様がその文案を基に、ご自身で遺言書を自筆するというものです。全て自筆となりますので、あまり複雑な内容のものは向かないかもしれませんが、「受遺者(遺言で財産を受け取る人)」、「遺言執行者(遺言書の内容の相続手続を行う人)」「財産」程度の簡単な自筆証書遺言を作りたい方は、是非ご相談ください。当事務所の報酬は、内容にもよりますが、1万円(税抜き)~となります。ご不明な点がございましたら、お気軽にご連絡ください。