認知症対策していますか?

司法書士の高橋です。

 

最近、「人生100歳時代」という言葉をよく耳にします。

戦国時代の織田信長の「人生50年」の2倍になっていますから、

長寿であること自体は喜ばしいことです。

 

しかし、日本の高齢者が長寿になることによって、長生きのリスクも

発生します。皆様もご存知の通り、「認知症」の問題です。

認知症になってしまいますと、法律上、意思能力が無いことになり、

自分自身で契約行為、つまり、不動産の売買や老人ホームの入所契約が

できなくなってしまいます。このような場合、通常、家庭裁判所に

「成年後見人」を選任する申立をしますが、最近、「この信頼が

おける方に成年後見人をやってもらいたい」と希望があっても、

ある程度財産があると、全く見ず知らずの弁護士や司法書士などの専門職

が選任されてしまうケースが増えています。

 

本当にそれで良いですか?

もし、自分が認知症になっても、自分の信頼する方に財産管理をお願い

したい、とのご希望があれば、「任意後見契約」をオススメいたします。

制度について詳しく聞きたい方は、お気軽にご相談ください。