【コロナ関連】定時株主総会の開催時期について

文京区の司法書士髙橋哲です。

法務省のホームページにおいて、新型コロナウイルス感染症に関する情報がアップされていますので、ご紹介いたします。

http://www.moj.go.jp/MINJI/minji07_00021.html

定時株主総会の「開催時期」についての情報です。つまり、定時株主総会の開催時期に関する定款の定め(例えば、「 当会社の定時株主総会は、毎事業年度終了日の翌日から2箇月以内に招集し、」など)があった場合でも、天災や今回のようなコロナウイルス などにより定時株主総会を開催することができない状況であれば、その状況が解消された後、合理的な期間に定時株主総会を開催すれば足りるというものです。「合理的な期間」が具体的にどのくらいかは詳細不明ですが、わざわざ定款の定めに従わなくても良い、というのは知っておいて損はない情報かと思います。

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